第1章 総則
第1条(名称)
本法人は、一般社団法人先進医療教育・開発推進機構と称する。
2 本法人は英文で、Development Organization for Frontier Medical Education and Therapeuticsと表示し、略称をDOFMETと表示する。
第2条(主たる事務所の所在地)
本法人は、主たる事務所を東京都中央区銀座1丁目12番4号に置く。
第3条(目的)
本法人は、新規医療の開発に対して、創造的で高い可能性を有する基盤及び臨床研究を支援・推進するとともに、安全で効果的な開発研究を行うのに必要な人材の育成を支援するための事業を行い、わが国の保健・医療の増進に寄与することを目的とし、この目的を達するため、以下の業務を行う。
(1)新規医療の開発研究
(2)新規医療の開発研究に対する支援
(3)新規医療の開発研究に必要な人材の教育・養成の支援
(4)新規医療の開発研究の方法論の確立と研究成果発信に関する研究・教育活動の支援
(5)その他の新規医療の開発に関わる諸問題の検討
(6)前各号に附帯する一切の業務
第4条(基金の総額)
本法人の基金(代替基金を含む。)の総額は、金300万円とする。
第5条(公告の方法)
本法人の公告は主たる事務所の掲示板に掲示してする。
第6条(基金の拠出者の権利に関する規定)
本法人の基金は、本法人が解散するときまでは、総会の議決がなければ返還しない。
第7条(基金の返還手続)
本法人の基金の拠出者が、基金の返還を求めるときは、総会での議決及び代替基金の積立て後に、これを返還するものとする。
第2章 社員
第8条(社員)
本法人の社員は、本法人の目的に賛同し、理事会で本法人の社員として承認された者をもって構成する。
第9条(退社)
本法人の社員は、次の各号の一に該当するに至ったときに退社する。
(1)本人が死亡したとき、又は本法人が解散したとき
(2)理事会で退社届が承認されたとき
第3章 総会
第10条(総会)
総会は、社員をもって構成する。
第11条(総会の権能)
総会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算に関する事項
(2)事業報告及び収支決算に関する事項
(3)理事会において総会に付議すべきと決定された事項
第12条(総会の種別と開催)
総会は、定時総会と臨時総会の2種とする。
2 定時総会は、毎年度1回、事業年度末日から3か月以内に開催する。
3 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)現社員数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して請求があったとき
(3)第21条第4号の規定により、監事から開催の請求があったとき
第13条(総会の招集)
総会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。この期間が経過しても臨時総会が招集されないときは、各理事又は各監事が臨時総会を招集することができる。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも10日前までに、各社員に通知しなければならない。ただし、緊急に開催する必要があるときは、その期間を短縮することができる。
第14条(総会の議長)
総会の議長は理事長とする。ただし、第12条第3項第2号又は第3号の規定による臨時総会の議長は、臨時総会において、出席理事の中から選出する。
第15条(総会の定足数、表決等)
総会は、社員現在数の過半数の出席(委任状による出席を含む。)がなければ議事を開き、議決することができない。
2 総会の議事は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席社員の過半数をもって決し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。
第16条(総会の書面表決等)
やむを得ない理由のために総会に出席できない社員は、総会の議案について、書面で表決することができる。
第4章 役員
第17条(役員)
本法人には、次の役員を置く。ただし、理事は社員でなくてはならず、社員でなくなったときは理事の身分を失う。監事は社員以外の者も就任することができる。
(1)理事 3名以上9名以内(理事のうち代表理事1名)
(2)監事 3名以内
第18条(役員の選任)
理事及び代表理事は、総会により選任する。
2 代表理事をもって理事長とする。
3 副理事長1名を置き、理事長の指名により理事の中から選任する。
4 監事は、理事会の推薦をもって、理事長が指名し、総会の承認を得る。
第19条(理事長・副理事長の職務)
理事長は、本法人の職務を総理し、本法人を代表する。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は欠けたときは理事長の職務を代行する。
第20条(理事の職務)
理事は、理事会を組織して、本法人の運営に関する事項を処理する。
2 理事は、各委員会にオブザーバーとして出席し意見を述べることができる。
第21条(監事の職務)
監事は、本法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
(1)本法人の財産の状況の監査
(2)理事の業務執行の状況の監査
(3)財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会及び総会に報告する。
(4)前項の報告をするために必要があるときは、理事会及び総会の招集を請求する。
第22条(役員の任期)
理事長及び理事の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 監事の任期は4年とし、再任を妨げない。
3 前2項の規定にかかわらず、理事及び監事の任期は、選任された総会が終了した時から、任期に対応する年次の定時総会終了の時までとする。
4 理事長は前項の規定にかかわらず、後任の理事長が選任される理事会が終了するまでは理事及び理事長の職にとどまる。
5 役員に欠員を生じた場合、補充の役員を理事会の推薦をもって理事長が指名し、総会の承認を受ける。補充によって選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第5章 理事会
第23条(理事会の構成)
理事会は理事をもって構成する。
2 監事は理事会に出席して意見を述べることができる。
第24条(理事会の権能)
理事会はこの定款に定めるもののほか、次の事項を審議、議決する。
(1)総会により議決した事項の執行に関すること
(2)総会に付議すべき事項を決定すること
(3)その他の会務の執行に関する事項
(4)理事長が必要と認めた事項
第25条(理事会の種別と開催)
定時理事会は年4回開催する。
2 臨時理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して請求があったとき
(3)第21条第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき
第26条(理事会の招集等)
理事会は、理事長がこれを招集する。
2 前条第2項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、理事長は、その請求のあった日から7日以内に臨時理事会を招集しなければならない。この期間が経過しても臨時理事会が招集されない場合は、各理事又は各監事が招集することができる。
第27条(理事会の議長)
理事会の議長は、理事長が当たる。
第28条(理事会の定足数等)
理事会は、理事の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
2 理事会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は理事長が決するものとする。
第6章 委員会
第29条(委員会)
本法人は、次の専門委員会を設ける。
(1)学術委員会
(2)倫理委員会
(3)他に必要と認められた専門委員会
2 前項(3)の委員会の設置については、理事会の議決により定める。
3 各委員会に委員長1名及び副委員長若干名を置く。委員長及び副委員長は理事をもって充て、理事会の議決により選任する。
第7章 諮問委員会
第30条(諮問委員会)
理事会は、新規医療の開発及び本機構の運営についての意見を求めるため、機構外部に諮問委員会を設置することができる。
第8章 事務局
第31条(事務局)
本法人に事務局を置く。
第32条(事務局の職務)
事務局は新規医療の開発に関わる庶務全般を行う。
第33条(書類及び帳簿の備付等)
前条の事務局に、本法人の業務に関わる書類、帳簿を備える。
第9章 資産及び会計
第34条(資産の構成)
本法人の資産は、次のとおりとする。
(1)基金
(2)寄付金品
(3)事業に伴う収入
(4)その他の収入
第35条(資産の管理)
本法人の資産は、理事会の議決を経て理事長が管理する。
第36条(会計)
本法人の事業年度は毎年1月1日に始まり翌年の12月31日に終わる。
2 本法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の承認を経て、総会の承認を得る。
3 本法人の収支決算において剰余金が生じた場合、その分配は行わない。
第10章 定款の変更及び解散
第37条(定款の変更)
この定款を変更する場合は、理事会の承認を経て、総社員の4分の3以上の賛成による総会の議決によらなければならない。
第38条(解散)
本法人を解散する場合は、理事会の承認を経て、総社員の4分の3以上の賛成による総会の議決によらなければならない。
第39条(残余財産の処分)
本法人の解散に伴う残余財産は、総会の議決により、国もしくは地方公共団体又は公益社団法人・公益財団法人に寄附するものとする。
附 則
1 この定款は、平成19年8月9日から施行する。
2 この定款は、平成25年4月5日から施行する。
3 この定款は、平成26年2月7日から施行する。
4 この定款は、令和2年7月25日から施行する。
5 この定款は、令和3年1月1日から施行する。
6この定款は、令和4年12月27日から施工する。